個人事業主さんが建設業許可を受けている場合、
その死亡と同時に、許可が消滅してしまいます。
奥様や息子さんが引き継ごうとしても、難しいケースが多く、
最近、ご相談が増えています。
特に、経営業務の管理責任者といった責任者になる要件を
満たせないことにより、
再度許可を取得できないことが多くあります。
個人事業主の方は、
事業を引き継ぐ予定の方を、
法務局で支配人登記しておくと
助かるケースがありますので、
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?