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ある者が特定の行為を行うにあたって、あらかじめ役所に対して一定の事項を通知する行為であって、かつ、そのことが法令で義務づけられている場合をいいます。 特定労働者派遣業の届出などがこれにあたります。 届出は、許可、認可及び特許とは異なり、それが役所に到達することをもって足り、役所の諾否の判断を経る必要がないという点に特徴があります。
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